事業概要
組織体制

LCA活用推進コンソーシアム役員
会長 | 稲葉敦 | 一般社団法人日本LCA推進機構 理事長 |
副会長 | 田原聖隆 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 エネルギー・環境領域 安全科学研究部門 IDEAラボ長 |
幹事 | 礒原豊司雄 | 一般社団法人日本鉄鋼連盟 LCA検討ワーキンググループ主査 |
幹事 | 内田裕之 | みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社 環境エネルギー第2部 上席主任コンサルタント |
幹事 | 神崎昌之 | 一般社団法人サステナブル経営推進機構 LCA事業部長 |
幹事 | 菊池勝也 | 東京海上アセットマネジメント株式会社 理事・責任投資部長 |
幹事 | 玄地裕 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 エネルギー・環境領域 安全科学研究部門 研究部門長 |
幹事 | 小林由典 | 株式会社東芝 技術企画部 技術戦略室 共創企画担当 |
幹事 | 正畠宏一 | TCO2株式会社 代表取締役 |
幹事 | 八矢舞子 | 株式会社日本政策投資銀行 サステナブルソリューション部次長 |
幹事 | 山戸昌子 | トヨタ自動車株式会社 環境部長 |
(幹事はあいうえお順)
LCA活用推進コンソーシアム運営会則
制定 令和2年7月13日
改訂 令和2年10月9日
改訂 令和3年 4 月1日
改訂 令和3年7月14日
改訂 令和4年 4 月1日
国立研究開発法人産業技術総合研究所コンソーシアム規程(17規程第44号)に基づいて設置する、LCA活用推進コンソーシアムの運営等に必要な事項について、以下のとおり運営会則(以下「本会則」という。)を定める。
設置
第1条
国立研究開発法人産業技術総合研究所(以下「産総研」という。)エネルギー・環境領域安全科学研究部門に、LCA活用推進コンソーシアム(以下「本コンソーシアム」という。)を設置する。
目的
第2条
本コンソーシアムは、ライフサイクル及びバリューチェーンを考慮した環境負荷評価手法(LCA)に関して、産総研が有する技術及び知見並びに議論の場を提供することにより、産業界をはじめとするステークホルダーが持続可能な社会の実現に向けた環境負荷削減に貢献するための仕組みを作ることを目的とする。
事業
第3条
本コンソーシアムは、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業(以下「本事業」という。)を行う。
一 LCAを活用した科学的根拠に基づくGHG排出量等算出に関する情報収集及び提供
二 産学官連携によるLCAデータベース「IDEA」の適切な活用促進のための勉強会
三 持続的なLCAデータベース開発に向けた検討
四 LCAを活用推進するための企業・金融機関向けツールの提供
五 国内外の関係機関との連携によるLCAに関する調査
六 会員間の交流等によるLCAの活用方法・活用事例の普及
七 コンソーシアム会員用IDEAライセンスの提供
八 IDEA普及のための各種調査
九 その他、本コンソーシアムの目的を達成するために必要な事業
会員
第4条
本コンソーシアムは、本コンソーシアムの趣旨に賛同し、次条第1項に基づき入会を承認された次の各号に掲げる者(以下「会員」という。)で組織する。
一 一般会員:本コンソーシアムの目的に賛同して入会した法人又は団体
二 社団・財団法人会員:社団法人・財団法人および、ある特定の産業や業種にかかわる企業や、ある特定の業務にかかわる個人を会員として構成される法人又は団体(ただし一般会員として入会を承認された者を除く。)。
三 中小企業会員:中小企業基本法で定義される中小企業者及び小規模企業者に該当する法人又は団体(ただし一般会員として入会を承認された者を除く。)
四 アカデミー会員:一般会員として入会を承認された者以外であって、大学及び公的機関等の法人又は団体(ただし一般会員として入会を承認された者を除く。)
五 特別会員A:府省庁等日本国政府機関及び地方自治体(ただし一般会員として入会を承認された者を除く。)
六 特別会員B:論文作成や環境活動でLCAを実施する大学院生、大学生、中学・高校等の教育関係者、環境NPO等の環境活動団体(ただし、実施したLCAの成果について本コンソーシアムに報告することを義務とする。)
七 会員の定義に関して事務局に内規を設定することができる。
2 社団・財団法人会員の構成団体、構成法人が会員になろうとする場合、一般会員、中小企業会員、アカデミー会員、もしくは特別会員として本コンソーシアムに入会しなければならない。
3 全ての会員は、IDEAに排出量原単位のデータを提供する場合、翌年度の特別会費を割引できる。割引額はIDEAへの貢献度に応じて、コンソーシアム事務局と協議の上別途定める。
会員の入退会等
第5条
本コンソーシアムに入会を希望する者は、別に定める入会申込書を、第7条第1項に定める会長(以下「会長」という。)あてに提出し、第11条に規定する運営委員会(以下「運営委員会」という。)で承認を得なければならない。
2 会員は、届出事項に変更があったときは、速やかに別に定める変更届を会長あてに提出しなければならない。
3 退会を希望する会員は、別に定める退会届を会長あてに提出しなければならない。このとき、退会以前に納付した第15条第1項に定める会費(以下「会費」という。)は返還しない。また、会費の未納又は不足がある場合にはこれを完納しなければならない。
4 会員が次のいずれかに該当する場合、会長は当該会員と協議の上、運営委員会の決定を経て、これを除名することができる。
一 相当の理由なくして会費の滞納があるとき。
二 本コンソーシアムの目的を逸脱した行為のあったとき。
三 本コンソーシアムの名誉を傷つける行為のあったとき。
四 他の会員の利益や名誉を毀損する行為のあったとき。 五 本会則を遵守せず、催告期間を定めた後においても改善されないとき。
会員の権利・義務
第6条
会員は次の各号の権利を有する。
一 会員は、本事業に参加する権利を有する。
二 一般会員及び社団・財団法人会員は、会費を納入することにより、次条に規定する役員(以下「役員」という。)のうち、副会長及び幹事並びに第8条に規定する監査役(以下「監査役」という。)の指名にかかる承認及び解任を請求する権利を有する。
三 中小企業会員、アカデミー会員、特別会員は、前号の権利を有することはできない。
2 会員は、次の各号の義務を負う。
一 一般会員、業界団体役員、中小企業会員及びアカデミー会員は会費を負担するものとする。
二 会員は、本コンソーシアムの目的を達成するため本事業に協力するものとする。
三 会員は、本会則、本コンソーシアムの定める規約その他本コンソーシアムの運営に係る諸規程並びに運営委員会の決定事項を遵守する。
役員
第7条
本コンソーシアムに、次の各号に掲げる役員を置く。
一 会長 1名
二 副会長 若干名 (うち1名は産総研に所属する職員とする。)
三 幹事 数名から10名程度 (うち1名以上は産総研に所属する職員とする。)
2 会長は、本コンソーシアムを代表し、本コンソーシアムを統括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき又は事故のあるときはその職務を代行する。
4 幹事は、会長及び副会長を補佐し、業務を掌理する。
監査役
第8条
本コンソーシアムに、監査役若干名を置く。
役員及び監査役の選任
第9条
会長は安全科学研究部門長が指名した者とする。
2 副会長、幹事及び監査役は、会長が指名し、運営委員会で承認を受けた者とする
3 役員及び監査役の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
役員及び監査役の解任
第10条
一般会員及び業界団体会員から役員(ただし会長を除く。以下本条において同じ。)又は監査役の解任請求があった場合、一般会員及び業界団体会員の3分の2以上の議決を以て、当該役員又は監査役を解任することができる。
運営委員会
第11条
本コンソーシアムの運営を円滑に行うために、運営委員会を置く。
2 運営委員会は、役員から構成され、委員長は会長が務める。
3 運営委員会は、役員のいずれかの要求で開催され、委員の過半数の出席を以て成立する。
4 運営委員会は、本コンソーシアムの運営に関する次の事項を決議する。
一 事業計画及び第15条に規定する運営費に係る収支予算の承認
二 事業報告及び第15条に規定する運営費に係る収支決算の承認
三 その他、運営に関する事項
5 運営委員会の議決権は、1委員につき1とし、出席者の過半数の賛成で決する。可否同数の場合は、委員長の決するところによる。
6 運営委員会に出席することができない者は、予め書面をもって他の委員に委任することにより、当該委任した委員と同一に議決権を行使することができる。
7 運営委員会に出席することができない者は、予め運営委員長宛ての書面をもって、また運営委員長の承認をもって代理の者に委任することができる。当該代理で出席した委員は、当該委任した委員と同一に議決権を行使することができる。
8 運営委員会の事務は、次条に規定する事務局が行う。
9 監査役は運営委員会に出席し、助言することができる。
事務局
第12条
本コンソーシアムの事務局は、安全科学研究部門に置く。
2 事務局長は、安全科学研究部門長が指名した産業技術総合研究所に所属する職員が務める。
3 事務局は、次の各号の業務を行う。
一 会員及び入会希望者の入退会業務
二 本コンソーシアムの事業計画案の策定業務
三 本コンソーシアムの会員及び関連機関との連絡調整業務
四 本コンソーシアムの出納管理業務
五 本コンソーシアムが主催する事業の準備、運営に関する業務
六 本コンソーシアムの広報業務
七 本事業の実施に係る業務
八 運営委員会等の準備、運営に関する業務
九 IDEA 普及に向けた企画・戦略業務
十 その他、本コンソーシアムの運営に必要と認められる業務
ワーキンググループ
第13条
本事業を効率的に遂行するため、本コンソーシアムにワーキンググループを設置することができる。
2 ワーキンググループの設置を希望する会員は、次の各号に掲げる事項を記入した申請書を会長あてに提出する。
一 ワーキンググループの名称
二 活動内容
三 設置理由
四 参加予定者
3 ワーキンググループの設置の可否は、運営委員会で決定するものとする。
会計年度
第14条
本コンソーシアムの会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。ただし、本コンソーシアムの設立初年度は、本会則の施行日から当該年度の3月31日までとする。
運営費
第15条
本コンソーシアムの運営に必要な費用は、会員からの維持会費及び特別会費をもって充てることができる。
2 維持会費は会計年度毎に次の各号に定める額とする。
一 一般会員 年会費一口 250,000円(消費税を含む。)
二 社団・財団法人会員 年会費一口 100,000円(消費税を含む。)
三 中小企業会員 年会費一口 100,000円(消費税を含む。)
四 アカデミー会員 年会費一口 50,000円(消費税を含む。)
五 特別会員A 無料
六 特別会員B 無料
3 口数ごとの維持会費については、別表1 維持会費口数算定表の通りとする。
4 特別会費を納付した会員は、IDEAを使用できる。特別会費は、別表2 ライセンス数別特別会費算定表の通りとし、会計年度毎に納付するものとする。
5 1月から3月に入会した会員については、次年度も入会することを条件に、当該入会年度の維持会費を免除することができる。ただし特別会費については、この限りではない。
6 本コンソーシアムにおいて、特別の事業を行なおうとする場合には、運営委員会で評議し議決のうえ会員から臨時費を徴収することができる。
予算及び決算
第16条
予算及び決算は運営委員会で立案し、監査役の監査を受けるものとする。
2 運営委員会は、当該年度の予算及び決算を、会員に報告するものとする。
3 事務局は、当該会計年度の収入及び使途並びに経理状況を運営委員会に報告しなければならない。
情報の取扱い
第17条
事務局又は会員は、秘密として特定され開示を受けた情報を除き、会員間において開示される情報を、本事業の目的のために、他の会員に開示することができる。
2 会員は、秘密として特定する情報を開示しようとする場合、当該開示に係る会員間において、別途秘密保持契約等の契約を締結し当該開示情報の取扱いを定めるものとする。
知的財産権の留保及びその取扱い
第18条
会員は、前条の規定により開示する情報については、自己の有する知的財産(産業財産権、ノウハウ及び著作権その他自己が所有するもの)に係る権利を留保するものとし、当該情報の開示は、当該知的財産に係る権利に基づく実施又は利用の許諾をするものと解釈してはならない。
2 前条第1項により開示された情報に基づいて会員が発明等を為したときは、当該会員は、ただちに運営委員会に通知するものとし、その取扱いを協議により決定する。
3 前条第2項の規定に基づき、秘密の情報の開示を受けた当事者が、その情報に基づき発明等を為した場合の取扱いは、当該秘密保持契約等の定めるところによる。
解散
第19条
本コンソーシアムは、次の各号のいずれかに該当する場合に解散する。
一 第2条に定める目的が達成された場合。
二 本コンソーシアムの運営が困難となった場合。
三 その他解散が妥当と認められる場合。
2 本コンソーシアムの解散は、運営委員会の決議をもって会長がこれを行うものとする。
会則の改廃等
第20条
本会則の改廃については、運営委員会の決議を経てこれを行う。
設置期間
第21条
本コンソーシアムの設置期間は、令和7年3月31日までとする。 ただし、運営委員会において事業の継続が決議された場合、1年間更新するものとし、それ以降も同様とする。
協議
第22条
本会則に定めのない事項又は本会則の解釈に疑義が生じた場合については、運営委員会が利害関係者の意見を聴取し、円満にこれを解決するものとする。
附 則
1 この会則は、令和2年7月13日から施行する。
2 第9条の規定にかかわらず、本コンソーシアム設立初年度における副会長、幹事及び監査役は、安全科学研究部門長が選任した者とする。
3 この会則は、令和2年10月9日から施行する。
4 この会則は、令和3年3月25日から施行する。
5 この会則は、令和3年7月14日から施行する。
6 この会則は、令和4年4月1日から施行する。
別表1
維持会費口数算定表 | |
---|---|
講演会、講習会等コンソーシアムが主催するイベントへの参加人数の上限人数 | 会費口数 |
1名以上3名まで | 1口 |
4名以上8名まで | 2口 |
9名以上15名まで | 3口 |
16名以上30名まで | 4口 |
31名以上については、事務局と協議の上別途定める。
イベントへの参加人数が少ない場合は、この限りではない。
別表2
維持会費口数算定表 | |
1ライセンス 業務内容を一にする組織(例:課、研究室、LCAチーム)などPC3台を使用可としたときのライセンス数 | 特別会費 (消費税を含む) |
1ライセンス | 50,000円 |
2ライセンス | 100,000円 |
3ライセンス | 150,000円 |
4ライセンス | 200,000円 |
5ライセンス | 250,000円 |
6ライセンス~10ライセンス | 300,000円 |
11ライセンス~20ライセンス | 350,000円 |
21ライセンス~40ライセンス | 400,000円 |
41ライセンス~70ライセンス | 450,000円 |
71ライセンス~100ライセンス | 500,000円 |
※会員と同様の資格を有する当該会員の100%子会社及びその子会社の100%子会社に使用させる場合には、必要なライセンス数を申込む。
※101ライセンス以上については、事務局と協議の上別途定める。