欧州委員会が10月18日に発表した、ナノマテリアルの規制上の定義(先の記事参照)に附随してリリースしたQ&A部分を和訳した(pdfファイルへのリンク)。Q部分は以下のとおり。
- なぜ「ナノマテリアル」の定義が必要なのですか?
- ナノマテリアルは有害なのですか?
- なぜ既存の国際的な定義を使わないのですか?
- たった一つだけの定義を持つことは本当に可能ですか?
- SCENIHRは個数分布閾値0.15%を提案しているのになぜ本勧告は50%にしているのですか?
- なぜ人工のマテリアルだけがナノマテリアルになり得ると規定しないのですか?
- なぜ既存のEUの法律にあるいくつかの定義及びEU以外の国にあるいくつかの定義のように、定義の焦点をサイズではなくナノ特有の特性に当てないのですか?
- サイズ範囲はなぜ1 nm‐100 nmに限定されているのですか?
- なぜ粒子分布は、よく使われる質量ではなく、個数で計測されなければならないのですか?
- ナノ粒子のアグリゲートやアグロメレートはナノマテリアルなのですか?
- 単位体積当たりの表面積を測定基準に含める目的はなんですか?
- なぜ定義は粒子ナノマテリアルだけを対象としていてナノ構造マテリアルを除外しているのですか?
- 製品の中のナノマテリアルについてはどうなのですか?
- この定義は計測や標準が利用可能でなくても使用されるのですか?
- なぜこの定義はこれほど広いのですか?それによる経済的影響はどうなのですか?
- この定義は将来見直されるのでしょうか?
- 欧州委員会はどのようにステークホルダーを定義に関与させるつもりですか?
- 欧州委員会はナノマテリアルに関する新しい法律を提案するか、既存の法律を改正する予定ですか?
- なぜ欧州委員会は「委員会勧告」という法的手段を使用したのですか?またこれはどのように具体的な法律の中で実施されるのですか?