RISCAD Update – 2017年8月第2週【週刊化学災害ニュース】

2017/8/4 16:00 - 8/10 16:00時点までのニュースファイルをお送りいたします。

投稿日:2017年08月16日 10時00分

*2017/8/3発生の、東京・場外市場内の飲食店で伝導過熱による火災
:厨房のステンレス板が張られた木製の壁が、長年の加熱で炭化して燃えやすくなっており,伝導過熱で発火した可能性

*2017/8/6発生の、東京・ワゴン車の荷台に積まれたLPガスボンベが爆発
:車両は祭りで使用したガスボンベ8本を積載していた
ボンベからガスが漏れ、何かの原因で着火した可能性

*2017/8/7発生の、愛知・飲食店でカセットコンロ用ガスボンベが破裂して爆発
:調理に使用中のガスコンロ側に置かれていたカセットコンロ用ガスボンベが過熱されて破裂し、漏れたガスにコンロの火で着火した可能性

 8/6発生のワゴン車に積まれたLPガスボンベの爆発事故ですが、車に乗っていた2名の職業等の情報は出ていません。祭りで使用したガスボンベを持ち帰る途中だったとのことですが、職業として該当する可能性としては、露店商、イベント業などの可能性が考えられますが、どうなのでしょうか。
8本のボンベの残容積は不明ですが、もしガスボンベ内容積が25リットル以下でも合計が50リットル以上である場合、高圧ガス保安法においては、可燃性ガスボンベの運搬の際には、車両の前後に車両の大きさによって決められたサイズかつ、決められた規格の「高圧ガス」の警戒標を掲げることになっていますが、このあたりはどうだったのでしょうか。気になるところです。

※参考 高圧ガス保安法等 関係法令

高圧ガス保安法
http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/law8.html
第二十三条  高圧ガスを移動するには、その容器について、経済産業省令で定める保安上必要な措置を講じなければならない。
2  車両(道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第一項 に規定する道路運送車両をいう。)により高圧ガスを移動するには、その積載方法及び移動方法について経済産業省令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。

一般ガス保安規則
http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/law8.html
第五十条  前条に規定する場合以外の場合における法第二十三条第一項 の経済産業省令で定める保安上必要な措置及び同条第二項 の経済産業省令で定める技術上の基準は、次に掲げるものとする。
一  充てん容器等を車両に積載して移動するとき(容器の内容積が二十五リットル以下である充てん容器等(毒性ガスに係るものを除く。)のみを積載した車両であつて、当該積載容器の内容積の合計が五十リットル以下である場合を除く。)は、当該車両の見やすい箇所に警戒標を掲げること。ただし、次に掲げるもののみを積載した車両にあつては、この限りでない。

液化石油ガス保安規則
http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/law8.html
第四十九条  前条に規定する場合以外の場合(液化石油ガスを燃料として使用する車両に固定した容器(当該車両の燃料の用のみに供するものに限る。)による場合を除く。)における法第二十三条第一項 の経済産業省令で定める保安上必要な措置及び同条第二項 の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一  車両に積載して移動するときは、当該車両の見やすい箇所に警戒標を掲げること。ただし、容器の内容積が二十五リットル以下である充てん容器等のみを積載した車両であつて、当該積載容器の内容積の合計が五十リットル以下である場合にあつては、この限りでない。

一般高圧ガス保安規則の機能性基準の運用について-例示基準-
http://www.meti.go.jp/policy/tsutatsutou/tuuti1/TS1-1.pdf
1 .境界線・警戒標等標識
高圧ガス製造事業所等の境界線及び警戒標は、次の各号の基準によるものとする。
4.高圧ガスを移動する車両の警戒標は、次の各号の基準によるものとする。
4.1警戒標は、車両の前方及び後方から明瞭に見える場所に掲げること。
この場合、警戒標は、車両の前部及び後部の見やすい場所に掲げること。ただし、小型の車両にあっては、両面標示のものを運転台の屋根の付近の見やすい場所に掲げることができる。
4.2警戒標は、横寸法を車幅の30%以上、縦寸法を横寸法の20%以上の長方形とし、黒地の金属板に日本工業規格K5673(1967)安全色彩用けい光塗料の蛍光黄による文字で「高圧ガス」と記載したものを標準とする。ただし、正方形又は正方形に近い形状の警戒標を用いる場合には、その面積を600cm2(*編注:600平方センチメートル)以上とすること。

さんぽニュース編集員 伊藤貴子